死亡届の届出人になれる関係性

戸籍法第86条に記載されている「届出義務者」のことですが、この「届出」とは死亡届に署名・押印する人のことを指し、提出窓口に持参する人のことではありません。
ですので、書類さえ「届出人」によって作成してしまえば、提出窓口に持参するのは代理人(葬儀社や当センターの専門家など)でも構わないということです。
「届出人」は戸籍法第87条に列挙されており、
1:同居の親族
2:その他の同居者
3:家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
4:同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
という順番になっています。(※この順番しか受け付けてもらえないということではありません)