相続財産に漏れがあると

相続財産のうち、不動産に漏れがあり、分割が行われなかった場合、法律的には共有状態となります。このまま、何十年も時間が経ち、さらに相続が発生すると大変です。

すなわち、相続人が亡くなりその相続人がさらに引き継ぐということが繰り返され、ねずみ講の如く土地の共有者が増えていってしまうことになります。こうなると、全く知らない遠い親戚と土地を共有している状態になってしまい、共有者の合意をとりつけて土地を処分しようにも、共有者の居場所が分からない、連絡がつかないなどという事態が起こってしまい、土地の処分自体が簡単にできなくなってしまうことにもなりかねません(もちろんそのような場合には、家庭裁判所の手続を利用することで解決を図れるのですが、費用も手間もものすごくかかります)。

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