12月 27, 2017 / 最終更新日時 : 10月 27, 2024 kitag 分割手続 特別受益証明書 「特別受益証明書」とは、「被相続人の生前に自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、私の相続分はもうありません」というような、相続人の意思表示を書面にしたものです。「相続分不存在証明書」あるいは「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。 FacebookXHatenaPocketCopy