贈与税・相続税がかからずに会社の承継が可能に

会社が認定経営革新等支援機関の指導・助言を受け、「特例承継計画」を作成し、都道府県庁に提出した上で、「確認書」の交付を受けます。

その後、先代経営者が代表権を後継者に譲り、後継者が代表権を持ったあとに、先代経営者が所有する株式等を一括して贈与すると特例事業承継税制の適用を受けることができます。

この場合、贈与税額の全額の納税が猶予されます。

中小企業庁|事業承継税制

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