遺言書の書き方のポイント

遺言が無効とならないため、相続人間での争いを起こさないため、特に以下のポイントに注意して作成しましょう。

◊自筆証書遺言では、できるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する

◊自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く<2人以上の人が、1つの書面で遺言をのこすこと(共同遺言)は禁止されており、無効になります。遺言は、個人の自由な意思でされるべきと考えられているからです。たとえば、夫婦が「自分たちの財産を長男に与える」という遺言を1つの用紙に書き、日付と自分たちの名前を書いてそれぞれ押印したというような場合です>

◊自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する<自筆証書遺言は、内容・日付・署名を全て本人が「手書き」する必要があります。一部でもワープロなどで作成された場合は無効になります><自筆証書遺言は全ての内容を「自分で書く」必要があります。他人が代筆した場合は無効です><年月日まで正確に記載する必要があります。「年と月しか書いていない」「『○年×月吉日』などと書いていて、日付が特定できない」という場合は、無効です>

◊加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す

◊相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)

◊遺言執行者を決めて遺言書に明記する

◊費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する

◊不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする

◊1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける

◊遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておく

◊遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行う